熊本市PTA協議会会則

               第1章 総 則

第1条(名称)
本会は、熊本市PTA協議会と称する。

第2条(事務局)
本会の事務局を、熊本市北区清水本町16-10 熊本市健康センター清水分室内に置く。

第3条(目的)
1 本会は、児童・生徒の健全な育成のため、区PTA連絡会(以下「区P連」という)及び単位PTA(以下「単P」という)との連携を図りながらPTA活動を活性化し、よりよい教育環境を創造することを目的とする。

2 本会は、政治的・宗教的に中立な立場を貫き、営利目的に偏らない活動を旨とする。

3 本会は、第1項の目的を達成するため、児童・生徒の教育・福祉を目的とする関係諸団体と協力・連携して活動を行う。

第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1 会員の研修、親睦に関すること
2 児童・生徒の教育、福祉及び健康安全に関すること
3 本会の広報に関すること
4 家庭教育、学校教育、社会教育の振興に関すること
5 関係諸団体との協力・連携に関すること
6 その他本会の目的達成に必要な事項

第5条(会員)
1 本会は、熊本市内に設置された小・中学校のPTA(名称の如何を問わない)をもって組織する。

2 本会の会員とは、本会を組織する各単位PTAの保護者及び教職員をいう。

3 本会は、その目的を同じくする関係組織(公益社団法人日本PTA全国協議会及び九州ブロックPTA協議会)へ加入する。 

               第2章 役員等

第6条(理事)
単Pの会長及び市P担当副会長各1名を本会の理事とする(以下それぞれを「会長理事」「市P担当副会長理事」という)。

第7条(役員等)
1 本会に、役員、常任理事、会計理事、監事、参与及び相談役を置く。

2 役員として、次の役職を置く。
1.会 長・・・1名
2.副会長・・・5名
3.市P担当副会長部会長・・・1名

3 役員のほかに、次の役職を置く。
1.常任理事・・・12名
2.会計理事・・・2名
3.監事・・・2名
4.参与・・・若干名
5.相談役・・・必要に応じて

第8条(役員等の選任方法)
1 当該年度の会長理事は、役員(市P担当副会長部会長を除く)、常任理事、会計理事及び監事の候補者となることができる。

2 当該年度の市P担当副会長理事は、市P担当副会長部会長及び常任理事の候補者となることができる。

3 区P連は、当該区P連に属する会長理事及び市P担当副会長理事の中から、次のとおり候補者を推薦する。
1.副会長候補者・・・1名(会長理事)
2.常任理事ないし会計理事候補者・・・2名(会長理事)
3.常任理事候補者・・・1名(市P担当副会長理事)
4.監事候補者・・・輪番制により監事を選出することが定められた2つの区P連から各1名(会長理事)

4 役員等選考委員会(以下「選考委員会」という)は、原則として区P連から推薦された前項の候補者の中から、当該年度の役員、常任理事、会計理事及び監事を選考し、総会の承認を得なければならない。

5 会長が選出された区P連は、会長となった候補者に替わる候補者1名を補充して推薦する。

6 参与は、教育委員会、小・中学校校長会より推薦があった者の中から、会長が委嘱する。

7 相談役は、必要に応じて常任理事会の承認を得たうえで、会長が委嘱する。

第9条(役員等選考に関する規則)
選考委員会に関する事項については、別に規則をもって定める。

第10条(役員等の任務)
1 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときはこれを代理する。会長を代理する副会長は、予め役員会において指名する。

3 市P担当副会長部会長は、会長を補佐し、市P担当副会長部会を統轄する。

4 常任理事は、常任理事会に出席し、第20条に定める事項について審議する。

5 会計理事は、本会の収支を整理し、監査を経て総会に報告する。

6 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。

7 参与は、本会の活動に関する意見を述べる。

8 相談役は、会長の諮問に応じて、本会の活動に関する意見を述べる。

第11条(役員等の任期)
1 役員、常任理事、会計理事、監事及び参与の任期は、当該年度の定期総会から次年度の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合には、役員会で補員を指名し、常任理事会の承認を得なければならない。

3 前項の場合、補員の任期は、前任者の残任期間とする。

               第3章 機 関

第12条(機関)
本会に、次の機関を置く。

  1. 総会
  2. 常任理事会
  3. 役員会
  4. 専門委員会
  5. 市P担当副会長部会
  6. 特別委員会

第13条(総会の構成)
1 総会は、単Pの会長理事及び市P担当副会長理事によって構成する。

2 小・中学校の校長は、総会に参加することができる。

第14条(総会の開催)
1 会長は、毎年1回(6月末までに)定期総会を開催する。

2 会長は、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

3 常任理事会で議決権を有する者の過半数または会長理事及び市P担当副会長理事総数の4分の1以上の者から、総会の議題を明らかにして総会開催の申立てがあった場合には、会長は、速やかに総会を開催しなければならない。

第15条(総会の定足数)
1 総会は、単Pの会長理事及び市P担当副会長理事総数の過半数の出席(委任状を含む)がなければ、開会することができない。

2 総会の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって行う。ただし、小・中学校の校長は、議決に加わることができない。

第16条(総会の権限)
総会は、次の事項について審議する。

  1. 活動方針、年間行事に関すること
  2. 予算・決算に関すること
  3. 単P負担金の徴収に関すること
  4. 役員、常任理事、会計理事及び監事の選任に関すること
  5. 会則の制定、改廃に関すること
  6. その他本会の活動に関する重要な事項

第17条(常任理事会の構成)
常任理事会は、役員、常任理事、会計理事、監事、参与及び事務局をもって構成する。

第18条(常任理事会の招集)
会長は、原則として毎月1回常任理事会を招集する。

第19条(常任理事会の定足数)
1 常任理事会は、役員、常任理事及び会計理事の過半数の出席(委任状を含む)がなければ、開催することができない。

2 常任理事会の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって行う。ただし、監事、参与及び事務局は、議決に加わることができない。

第20条(常任理事会の権限)
常任理事会は、次の事項について審議する。

  1. 総会で決定された事項の執行に関すること
  2. 総会に提出する議案の作成に関すること
  3. 予算の更正に関すること
  4. 臨時徴収金の徴収に関すること
  5. 役員、常任理事、会計理事及び監事の補員並びに相談役の委嘱の承認に関すること
  6. 規則の制定、改廃に関すること
  7. 特別委員会の設置に関すること
  8. 事務局長の任免に関すること
  9. 緊急事項の処理に関すること
  10. その他本会の活動に必要な事項

第21条(役員会の構成)
役員会は、役員及び事務局長をもって構成する。ただし、事務局長は、役員会の議決に加わることができない。

第22条(役員会の招集)
会長は、原則として毎月1回役員会を招集する。

第23条(役員会の権限)
役員会は、次の事項を処理する。

  1. 総会及び常任理事会で決定された事項の執行に関すること
  2. 常任理事会に提出する議案の作成に関すること
  3. 細則の制定、改廃に関すること
  4. 緊急事項の処理に関すること ただし、役員会が、緊急事項を処理した場合には、速やかに常任理事会に報告し、その承認を得なければならない。
  5. その他本会の日常的な活動に関する事項

第24条(専門委員会)
専門委員会として、次の委員会を置く。

  1. 総務委員会・・・本会の組織、運営に関すること
  2. 厚生委員会・・・会員の福利厚生に関すること
  3. 教養委員会・・・役員等、会員の研修、資質向上に関すること
  4. 健康安全委員会・・・会員及び児童・生徒の健康、安全に関すること
  5. 広報委員会・・・本会の広報に関すること

第25条(専門委員会の構成)
1 専門委員会は、区P連に属する会長理事及び市P担当副会長理事の中から選出された委員をもって構成する。

2 会長は、選考委員会の推薦に基づき、常任理事の中から専門委員長を指名する。

第26条(専門委員会の招集)
専門委員長は、必要に応じて専門委員会を招集する。

第27条(専門委員会に関する規則)
専門委員会に関する事項については、別に規則をもって定める。

第28条(市P担当副会長部会の構成)
市P担当副会長部会は、市P担当副会長理事によって構成する。

第29条(市P担当副会長部会の招集)
市P担当副会長部会長は、必要に応じて市P担当副会長部会を招集する。

第30条(市P担当副会長部会の権限)
市P担当副会長部会は、次の事項を処理する。

  1. 区P連及び単P間の連絡調整、情報交換に関すること
  2. 市P担当副会長理事の研修、資質向上に関すること
  3. その他市P担当副会長部会において処理することが適当な事項

第31条(特別委員会)
1 本会は、必要に応じて特別委員会を設置することができる。

2 特別委員会の設置、目的、構成及び権限は、常任理事会において決定する。

               第4章 事務局

第32条(事務局)
1 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、事務局長1名、事務職員若干名により構成する。

3 事務局長、事務職員は、会長が任免する。ただし、事務局長については、常任理事会の承認を得なければならない。

4 事務局に関する事項については、別に規則をもって定める。

               第5章 会計

第33条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第34条(運営経費)
本会の運営経費は、単P負担金、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。

第35条(単P負担金)
単P負担金の徴収、徴収額の変更については、総会の承認を得なければならない。

               附 則

第1条(施行期日)
1 本会則は、平成24年4月1日から施行する。
2 本会則を一部改正し、平成29年5月27日から施行する。
3 本会則を一部改正し、平成30年5月26日から施行する。
4 本会則を一部改正し、令和3年6月2日から施行する。