熊本市PTA協議会会則
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、熊本市PTA協議会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局を、熊本市北区清水本町16-10 熊本市健康センター清水分室内に置く。
第3条(目的)
1 本会は、児童・生徒の健全な育成のため、区PTA連絡会(以下「区P連」という)及び単位PTA(以下「単P」という)との連携を図りながらPTA活動を活性化し、よりよい教育環境を創造することを目的とする。
2 本会は、政治的・宗教的に中立な立場を貫き、営利目的に偏らない活動を旨とする。
3 本会は、第1項の目的を達成するため、児童・生徒の教育・福祉を目的とする関係諸団体と協力・連携して活動を行う。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1 会員の研修、親睦に関すること
2 児童・生徒の教育、福祉及び健康安全に関すること
3 本会の広報に関すること
4 家庭教育、学校教育、社会教育の振興に関すること
5 関係諸団体との協力・連携に関すること
6 その他本会の目的達成に必要な事項
第5条(会員)
1 本会は、熊本市内に設置された小・中学校のPTA(名称の如何を問わない)をもって組織する。
2 本会の会員とは、本会を組織する各単位PTAの保護者及び教職員をいう。
3 本会は、その目的を同じくする関係組織(公益社団法人日本PTA全国協議会及び九州ブロックPTA協議会)へ加入する。
第2章 役員等
第6条(理事)
単Pの会長及び市P担当副会長各1名を本会の理事とする(以下それぞれを「会長理事」「市P担当副会長理事」という)。
第7条(役員等)
1 本会に、役員、常任理事、会計理事、監事、参与及び相談役を置く。
2 役員として、次の役職を置く。
1.会 長・・・1名
2.副会長・・・5名
3.市P担当副会長部会長・・・1名
3 役員のほかに、次の役職を置く。
1.常任理事・・・12名
2.会計理事・・・2名
3.監事・・・2名
4.参与・・・若干名
5.相談役・・・必要に応じて
第8条(役員等の選任方法)
1 当該年度の会長理事は、役員(市P担当副会長部会長を除く)、常任理事、会計理事及び監事の候補者となることができる。
2 当該年度の市P担当副会長理事は、市P担当副会長部会長及び常任理事の候補者となることができる。
3 区P連は、当該区P連に属する会長理事及び市P担当副会長理事の中から、次のとおり候補者を推薦する。
1.副会長候補者・・・1名(会長理事)
2.常任理事ないし会計理事候補者・・・2名(会長理事)
3.常任理事候補者・・・1名(市P担当副会長理事)
4.監事候補者・・・輪番制により監事を選出することが定められた2つの区P連から各1名(会長理事)
4 役員等選考委員会(以下「選考委員会」という)は、原則として区P連から推薦された前項の候補者の中から、当該年度の役員、常任理事、会計理事及び監事を選考し、総会の承認を得なければならない。
5 会長が選出された区P連は、会長となった候補者に替わる候補者1名を補充して推薦する。
6 参与は、教育委員会、小・中学校校長会より推薦があった者の中から、会長が委嘱する。
7 相談役は、必要に応じて常任理事会の承認を得たうえで、会長が委嘱する。
第9条(役員等選考に関する規則)
選考委員会に関する事項については、別に規則をもって定める。
第10条(役員等の任務)
1 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときはこれを代理する。会長を代理する副会長は、予め役員会において指名する。
3 市P担当副会長部会長は、会長を補佐し、市P担当副会長部会を統轄する。
4 常任理事は、常任理事会に出席し、第20条に定める事項について審議する。
5 会計理事は、本会の収支を整理し、監査を経て総会に報告する。
6 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
7 参与は、本会の活動に関する意見を述べる。
8 相談役は、会長の諮問に応じて、本会の活動に関する意見を述べる。
第11条(役員等の任期)
1 役員、常任理事、会計理事、監事及び参与の任期は、当該年度の定期総会から次年度の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合には、役員会で補員を指名し、常任理事会の承認を得なければならない。
3 前項の場合、補員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 機 関
第12条(機関)
本会に、次の機関を置く。
- 総会
- 常任理事会
- 役員会
- 専門委員会
- 市P担当副会長部会
- 特別委員会
第13条(総会の構成)
1 総会は、単Pの会長理事及び市P担当副会長理事によって構成する。
2 小・中学校の校長は、総会に参加することができる。
第14条(総会の開催)
1 会長は、毎年1回(6月末までに)定期総会を開催する。
2 会長は、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
3 常任理事会で議決権を有する者の過半数または会長理事及び市P担当副会長理事総数の4分の1以上の者から、総会の議題を明らかにして総会開催の申立てがあった場合には、会長は、速やかに総会を開催しなければならない。
第15条(総会の定足数)
1 総会は、単Pの会長理事及び市P担当副会長理事総数の過半数の出席(委任状を含む)がなければ、開会することができない。
2 総会の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって行う。ただし、小・中学校の校長は、議決に加わることができない。
第16条(総会の権限)
総会は、次の事項について審議する。
- 活動方針、年間行事に関すること
- 予算・決算に関すること
- 単P負担金の徴収に関すること
- 役員、常任理事、会計理事及び監事の選任に関すること
- 会則の制定、改廃に関すること
- その他本会の活動に関する重要な事項
第17条(常任理事会の構成)
常任理事会は、役員、常任理事、会計理事、監事、参与及び事務局をもって構成する。
第18条(常任理事会の招集)
会長は、原則として毎月1回常任理事会を招集する。
第19条(常任理事会の定足数)
1 常任理事会は、役員、常任理事及び会計理事の過半数の出席(委任状を含む)がなければ、開催することができない。
2 常任理事会の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって行う。ただし、監事、参与及び事務局は、議決に加わることができない。
第20条(常任理事会の権限)
常任理事会は、次の事項について審議する。
- 総会で決定された事項の執行に関すること
- 総会に提出する議案の作成に関すること
- 予算の更正に関すること
- 臨時徴収金の徴収に関すること
- 役員、常任理事、会計理事及び監事の補員並びに相談役の委嘱の承認に関すること
- 規則の制定、改廃に関すること
- 特別委員会の設置に関すること
- 事務局長の任免に関すること
- 緊急事項の処理に関すること
- その他本会の活動に必要な事項
第21条(役員会の構成)
役員会は、役員及び事務局長をもって構成する。ただし、事務局長は、役員会の議決に加わることができない。
第22条(役員会の招集)
会長は、原則として毎月1回役員会を招集する。
第23条(役員会の権限)
役員会は、次の事項を処理する。
- 総会及び常任理事会で決定された事項の執行に関すること
- 常任理事会に提出する議案の作成に関すること
- 細則の制定、改廃に関すること
- 緊急事項の処理に関すること ただし、役員会が、緊急事項を処理した場合には、速やかに常任理事会に報告し、その承認を得なければならない。
- その他本会の日常的な活動に関する事項
第24条(専門委員会)
専門委員会として、次の委員会を置く。
- 総務委員会・・・本会の組織、運営に関すること
- 厚生委員会・・・会員の福利厚生に関すること
- 教養委員会・・・役員等、会員の研修、資質向上に関すること
- 健康安全委員会・・・会員及び児童・生徒の健康、安全に関すること
- 広報委員会・・・本会の広報に関すること
第25条(専門委員会の構成)
1 専門委員会は、区P連に属する会長理事及び市P担当副会長理事の中から選出された委員をもって構成する。
2 会長は、選考委員会の推薦に基づき、常任理事の中から専門委員長を指名する。
第26条(専門委員会の招集)
専門委員長は、必要に応じて専門委員会を招集する。
第27条(専門委員会に関する規則)
専門委員会に関する事項については、別に規則をもって定める。
第28条(市P担当副会長部会の構成)
市P担当副会長部会は、市P担当副会長理事によって構成する。
第29条(市P担当副会長部会の招集)
市P担当副会長部会長は、必要に応じて市P担当副会長部会を招集する。
第30条(市P担当副会長部会の権限)
市P担当副会長部会は、次の事項を処理する。
- 区P連及び単P間の連絡調整、情報交換に関すること
- 市P担当副会長理事の研修、資質向上に関すること
- その他市P担当副会長部会において処理することが適当な事項
第31条(特別委員会)
1 本会は、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会の設置、目的、構成及び権限は、常任理事会において決定する。
第4章 事務局
第32条(事務局)
1 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、事務局長1名、事務職員若干名により構成する。
3 事務局長、事務職員は、会長が任免する。ただし、事務局長については、常任理事会の承認を得なければならない。
4 事務局に関する事項については、別に規則をもって定める。
第5章 会計
第33条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第34条(運営経費)
本会の運営経費は、単P負担金、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
第35条(単P負担金)
単P負担金の徴収、徴収額の変更については、総会の承認を得なければならない。
附 則
第1条(施行期日)
1 本会則は、平成24年4月1日から施行する。
2 本会則を一部改正し、平成29年5月27日から施行する。
3 本会則を一部改正し、平成30年5月26日から施行する。
4 本会則を一部改正し、令和3年6月2日から施行する。